「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について
新型コロナウイルス感染症による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少等により、学業の継続が困難となっている学生を対象に支援するため、文部科学省にて「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』制度が創設されました。
制度の概要、支給対象となる学生の要件等は、文部科学省ホームページ「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引きをご確認下さい。対象になる方は下記のとおり申請してください。
尚、学校からの申請枠に制限があるため、申請された場合であっても支給されないことがありますので、ご了承下さい。
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
下のリンクから確認してください。↓↓↓
https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007321_01.pdf
【申請書類】
①学生支援緊急給付金申請書(様式1)
②学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書(様式2)
③支給要件を満たすことを証明する書類(申請の手引き7ページ参照)
文部科学省ホームページ「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』から①、②を印刷し、記載してください。
(印刷することが難しい場合には、学校事務局で申請書をお渡しします)
【申請書類提出期限】
令和2年6月10日(水)までに学校事務局に提出してください。
※提出期限厳守、書類不備のないようにしてください。
支給要件(以下の①~⑥全てを満たす者)
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
② 原則として自宅外で生活をしている(※2)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額 まで利用している者又は利用を予定している者
4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額
まで利用している者又は利用を予定している者
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降であなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。具体的な収入基準は以下のとおりです。
・第Ⅰ区分…あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
・第Ⅱ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満
・第Ⅲ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満